過払い金をご存知ですか?

消費者金融から今まで多く払いすぎた、返済金を取り戻す手続きです。
取引が長ければ、(およその目安としては7年以上です)借金が残ってないどころか、多く払いすぎてることもあります。

残債務の減額が可能

  • 利息制限法
  • 借入元金が10万円以上100万円未満の場合
    →年利18%以下、100万円以上の場合年利15%以下
と定められています。これを超えた利息は無効なのです。

しかし、消費者金融からの借り入れの場合多くが利息29.2%程あります。 何故そのような行為が許されているのでしょうか。

それは、貸金業規制法第43条に「みなし弁済規定」が設けられており、

「貸金業者が貸金業 法の定める厳格な要件を満たした上で、債務者が任意に支払った利息は、出資法に定める制 限利率年29.2%(但し、平成12年5月31日までは年40.004%)を上限として有効な利息の支払 いとして受領してもよい」

と規定されているからです。

つまり一定の要件さえ満たしてしまえば、利息制限法を超える(年29.2%まで)利息をとっ てよいと決められているのです。

反対に、要件を一つでも欠く場合には、「みなし弁済規定」の適用がなく、利息制限法が適用 されることになります。

みなし弁済規定は、本来あくまで利息制限法では無効な弁済を、例外的に有効な弁済とみ なす規定であるため、その要件は非常に厳しく定められています。そのため、この要件を満た すのは容易でなく、

多くの貸金業者は要件を満たさないまま利息制限法を超える利息をとって いるのが現状です。

このような場合、当然に利息制限法が適用されますので、利息制限法による制限利率で計 算しなおし、過払いになっているのであれば、過払い分の返還を求めることができます。

今まで多く払いすぎていた分を利息制限法に基づき再計算します。
すると50万ほど残金があっても、実はマイナス30万ほどになっていることもありますので、 この分を業者に請求します。
返済期間が長い場合、自己破産を考えていても場合によっては、債権そのものが消滅したり、弁護士費用や滞納している公租公課の支払いにあてることもできます。

高崎法律事務所では過払い金の回収に積極的に取り組んでいます!

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