しかし、消費者金融からの借り入れの場合多くが利息29.2%程あります。 何故そのような行為が許されているのでしょうか。
それは、貸金業規制法第43条に「みなし弁済規定」が設けられており、
「貸金業者が貸金業 法の定める厳格な要件を満たした上で、債務者が任意に支払った利息は、出資法に定める制 限利率年29.2%(但し、平成12年5月31日までは年40.004%)を上限として有効な利息の支払 いとして受領してもよい」
つまり一定の要件さえ満たしてしまえば、利息制限法を超える(年29.2%まで)利息をとっ てよいと決められているのです。
反対に、要件を一つでも欠く場合には、「みなし弁済規定」の適用がなく、利息制限法が適用 されることになります。
みなし弁済規定は、本来あくまで利息制限法では無効な弁済を、例外的に有効な弁済とみ なす規定であるため、その要件は非常に厳しく定められています。そのため、この要件を満た すのは容易でなく、
このような場合、当然に利息制限法が適用されますので、利息制限法による制限利率で計 算しなおし、過払いになっているのであれば、過払い分の返還を求めることができます。