当事務所では、債務整理の弁護士費用は、生活の立て直しを第一と考え月々1万円からの分割払いも可能です。
- 債権者1社につき42,000円(含消費税)
- 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、過払い金の20%相当額(別途消費税)を支払う。
但し不当利得返還等請求事件として訴訟(訴訟上の和解も含む)によるときは過払い金の24%相当額(別途消費税)を支払う。
- 債権者1社につき42,000円(含消費税)
但し、同一債権者でも別支店又は和解書を契約番号毎に作成した場合は、別債 権者として計算する。
- 減額報酬
債権者主張の債権額の請求を免れたときは、その請求金額と和解金額との差額 の10%相当額(別途消費税)の減額報酬金を支払う。
- 違法金融業者
借入先に違法金融業者(ヤミ金)がある場合は上記費用の他に別途1社につき 21,000円(含消費税)を加算した金員を支払う。
- 弁護士費用(同時廃止事件の場合)
- 189,000円(含消費税)~
- 弁護士費用(少額管財事件の場合)
- 52,500円(含消費税)を上記弁護士費用に加算する。
上記弁護士費用の他に、事件費用として次の費用が必要になります。
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- 手続費用等(同時廃止事件の場合)事件手続費用30,000円
少額管財事件の場合は、上記事件手続費用の他に、管財人引継予納金として 別途200,000円加算する。
- 手続費用等(同時廃止事件の場合)事件手続費用30,000円
- 住宅資金特別条項を提出しない場合
- 262,500円(含消費税)~
- 住宅資金特別条項を提出する場合
- 399,000円(含消費税)~
上記弁護士費用の他に事件費用としてつぎの費用が必要になります。
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- 事件手続費用30,000円
- 送付用郵券代120円×債権者数×2
- 再生委員分割予納金150,000円
- お気軽にお問い合わせ下さい。


















