〜高崎法律事務所からのアドバイス〜まずご相談下さい。

土日・夜間もご相談にのります。営業時間内にお電話ください。 弁護士費用は分割可能です。 現在資金繰りでお悩みの経営者の方、無理を続けて借金を重ねても何の解決にもなりません。 ましてや高利の街金などに手を出しては絶対にいけません。 一番のアドバイスはぎりぎりまで頑張りすぎてはいけないと言うことです。 会社の清算・再建をお考えの方、合法的に借金を減らすことが一番です。 そのためには裁判所の申立費用や弁護士費用などある程度の資金も必要です。 ご家族を修羅場から守るためにもお早めにご相談下さい。 中小企業向け会社の清算・再建には大別して以下の3つが考えられます。 ここでは簡単なガイダンスを掲載しておりますが、詳しくは法律相談にお越しください。 (30分 5,000円 もちろん相談だけでも承ります)
1.私的整理(任意整理)

私的整理とは法的手続きによらないで、債務者と債権者の合意の上で行われる倒産処理を言います。 私的整理は後日私的整理によってなされた処理が覆されることのないよう、 内容的に公正であることは勿論のこと正当な手続きによって進めなければなりません。 我が国では伝統的に私的整理が多いとされています。
<メリット>
裁判所によらない手続きのため、裁判所への申立費用(但し弁護士費用は必要)及び、時間が節約できます。
<デメリット>
法的手続きをとらないため、強硬な債権者が現れたり、不公正な弁済が行われたのではないか、 あるいは財産の隠匿が行われているのではないかと疑われることがあります。 その疑いを晴らすためにも十分な情報開示と、職務の公正が保証されてる弁護士が代理人となることが望ましいのです。

2.破産

清算型の法的手続きのうち代表的なものが、破産法による破産手続きです。 倒産した法人の財産を全て処分してそれを債権者に配当することを目的とするものです。 手続きが終われば法人は原則として解散します。
<メリット>
全ての法人で利用できます。配当を終えるか、免責決定を取れば債務がなくなります。
<デメリット>
裁判所に予納金を納める必要があります。(東京地方裁判所の場合別表の通り)

3.民事再生

再建型手続きの一般法です。 倒産状態にあった法人の債務を軽減することなどによって 倒産状態から回復させることを目的とするものです。
<メリット>
全ての法人で利用できます。従来の経営者が経営を続けられ、支払不能になる前に申立ができます。 債権者の同意要件を出席又は書面投票をした債権者の頭数の過半数で総債権額の2分の1以上で足りるとして要件が緩和されたので、 債務者にとって非常に使いやすい制度です。
<デメリット>
裁判所に予納金を納める必要があります。(東京地方裁判所の場合別表の通り)

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