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個人再生事件

個人再生事件

1 個人再生事件とは?

多重債務に陥り借金の支払いが困難な方を救済する制度です。住宅ローンが残っている不動産や生命保険などの財産を守りつつ、借金を減らしたいという方にお勧めしています。

継続的な収入がある人で、借金の返済が出来ないおそれがあれば、個人再生申立事件として裁判所に申立て、法的に借金の一部を免除する制度です。(※但し、税金等は免除されません。詳細はお問い合わせ下さい)。

具体的には

1.
継続的に収入を得る見込みのある方。
2.
借金が5000万円以下の方(住宅ローン等除く)
3.
住宅や生命保険等の資産を守りたい方
(守るには諸条件があり、詳細についてはお問い合わせ下さい。 ローンが残っている住宅を守る方法についての詳細は、後に説明します)
4.
支払不能になるおそれのある方
5.
自己破産すると資格制限(警備員・保険外交員等)に該当してしまう方

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2 個人再生手続とは?

個人再生には就労形態や収入により小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件の2つの手続きがあります。

この2つの手続きには、それぞれクリアしなくてはならない条件があります。条件とは主に返済総額を決める上で重要な3つの条件です。

また、住宅を守りながら個人再生手続きを行う方は、返済総額決定の3つの条件の他にクリアしなくてはならない諸条件があります。

先ずは返済総額を決める3つの条件を説明します。

最低弁済基準額

これは借金総額(基準債権総額)により返さなくてはならない最低金額が定められています。
但し、住宅ローンがある方で、住宅を残したい方は住宅ローンの金額を除きます。

  • 借金が100万円未満のとき借金の全額
  • 借金が100万円以上500万円未満のとき100万円
  • 借金が500万円以上1500万円以下のとき借金の2割相当額
  • 借金が1500万円を超えるとき300万円
  • 借金が3000万円を超え5000万円以下のとき借金の1割相当額

清算価値保障条項

これは、申立人が破産手続きした場合に債権者へ配当される総額のことです。
つまり、個人再生手続を行う場合は自己破産手続を行う場合よりも貸金業者への配当金額が高くなくてはなりません。

可処分所得要件

これは、収入から税金、社会保険料、生活に必要な水道光熱費や食費などの生活費を控除したお金を言います(但し、生活費の金額は政令により最低限度の生活を維持するための費用として定められています)。
つまり、1ケ月間に自由に使えるお金を言います。

次に住宅を守りながら個人再生手続きを行う方がクリアしなくてはならない諸条件を説明します。

1 住宅

個人である申立人が所有している住宅であり、住宅の床面積2分の1以上を自分の居住として利用していること。但し、住宅が2つ以上ある場合は、主に住まいとして暮らしている住宅のみであること。

個人再生手続きとは個人(個人事業者は可能)が採用出来る手続きなので、住宅資金特別条項も個人しか利用できず、且つ住宅の1部が個人事業の倉庫や事務所として利用している場合など、利用している割合が床面積の2分の1を超えていると、住宅資金特別条項を利用することはできません。

また、別荘、権利収入(家賃)の為だけの住宅やマンションは、住宅資金特別条項を利用することができません。

2 住宅の敷地

住宅用として利用している土地、又は地上権であること。

通常、住宅を購入する際は、住宅ローンの債権者は建物と土地に抵当権を設定するのが一般的です。

3 住宅資金貸付債権

住宅購入又はリフォームの為の分割払いのローンであり、不動産に担保が設定されていること。

不動産を担保している貸金業者は住宅に関する貸付でなければならず、且つ返済方法が分割でなければいけません。借金の目的が住宅ローンと関係の無い場合(例えば不動産担保ローン)には、この制度は利用出来ません。

4 保証会社

保証会社に債権が移って(代位弁済)から6ケ月間が経過していないこと。

住宅ローンは、銀行等から融資を受けることが多いかと思いますが、破産等の万が一の事故に備えて、契約に保証会社をつけることが一般的です。

住宅ローンの返済が遅れると、銀行等は保証会社に対して、住宅ローンの残り残高を、契約者に代わり支払うよう請求(保証履行の請求)をして、請求を受けた保証会社は銀行等に対して一括で支払いを行います。

その結果、住宅ローンを契約者に請求する立場が銀行等から保証会社に移り、請求は保証会社が行うことになります。

※代位弁済が行われてから6ヶ月が経過してしまうと、住宅資金特別条項を利用することが出来なくなります。

すでに保証会社による代位弁済が行われている場合は、早急に個人再生の申立てを行うことになります。

以上の条件をクリアして、住宅資金特別条項の適用が受けられるのです。住宅資金特別条項には以下の種類があります。

住宅資金特別条項

1 期限の利益猶予型

住宅ローンの融資を受ける際に合意した契約書の通りに、住宅ローンを返済しながら、返済が遅れた分について、別に期間を定めて分割で返済していく方法です。
これは2つ支払先が出来ることになりますので、遅れた期間が浅く、延滞金が僅かという方でないと負担が大きくなる可能性があります。

2 リスケジュール型

住宅ローンの返済期間を延長してもらい、月々の返済金額を少なくする方法です。
ただ延長期間は10年以内に限られ、延長後の最終返済が70歳以下でなくてはらいと定められています。住宅ローンは概ね20~30年と長期の返済なることが多く、年齢も65歳や70歳近くまでと定めていることが多いので、利用できる方は制限されてしまうことがあります。

3 元本猶予期間併用型

リスケジュール型を利用しても、なお住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの返済期間を延長してもらい、且つ、住宅ローン以外の借金の返済期間(3~5年の範囲内で住宅ローン以外の借金へ返済している分だけ、住宅ローンの支払いを軽減する方法です。但し、利息のみの支払いは認められないので、元本の一部を支払う必要があります。

これもリスケジュール型同様、延長期間や年齢の制限があり、期間経過後の支払いが大きくなるので、利用するには困難な場合があります。

4 同意型

住宅ローン債権者の同意を得ることによって、上記1~3とは関係無く、住宅ローンの返済方法を決める方法です。

実際の運用では原契約のとおり、返済を続けている方が多いので、原契約のとおり返済を続けるのが運用上の原則となっています。

1 小規模個人再生とは?

住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下(住宅を残さない場合は住宅ローンの借金総額も含みます)で、継続して収入を得る見込みがある方が利用できる手続きです。

住宅ローン以外の借金を手続きにより減額して原則3年間で返済することで残りの借金の支払義務が免除されます。減額する割合(返済金額の決定)は法律で定められた

  • 1.最低弁済基準額
  • 2.清算価値保障条項

の2つの中から返済総額の高い方が採用されることになります。

また、策定した再生計画案が手続の中で全貸金業者の過半数の反対が無いこと、反対意見を出だされても、その貸金業者の債権額が全債権額の半分を超えていないことが、裁判所が認可する条件となります。

2 給与所得者等再生とは?

住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下(住宅を残さない場合は住宅ローンの借金総額も含みます)で、継続して収入を得る見込みがある方で、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい(年収換算で5分の1)方が利用できる手続です。

借金を手続きにより減額して原則3年で返済することは小規模個人再生と同じですが、給与所得者等再生においての減額される割合(返済金額の決定)は小規模個人再生の基準である

  • 1.最低弁済基準額
  • 2.清算価値保障条項

の他に

  • 3.可処分所得要件
  • (収入から税金及び政令で定められた生活費等を差し引いた金額の2年分)

の3つの中から返済総額の高い方が採用されることになります。

その為、給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済総額が高くなりやすい傾向があります。

しかし、給与所得者等再生は返済総額の要件が厳しい分、小規模個人再生の手続きにある策定した再生計画案に対して貸金業者の議決は必要ありません。支払いが長期に亘り遅れている方など異議が出る可能性がある方は、こちらの手続きを採用することになります。

手続内容一覧表

  小規模個人再生 給与所得者等再生
手続開始の要件 1. 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者。2. 借金の総額(住宅ローン、担保権付債務、罰金等を除く)が5000万円を超えないもの。※例)自営業者、パート、アルバイト、給与所得者(会社員) 1. 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、且つ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者(年収換算で5分の1を超えない) 2.借金の総額(住宅ローン、担保権付債務、罰金等を除く)が5000万円を超えないもの。※例)自営業者、パート、アルバイト、給与所得者(会社員)
債権者の議決要件 全債権者の過半数又は債務総額の半分を占める債権者らの同意が必要。 同意の必要はない。
計画弁済額 1. 最低弁済基準額2. 清算価値保障条項の中から返済総額が高くなるもの。 1. 最低弁済基準額2. 清算価値保障条項3. 可処分所得要件の中から返済総額が高くなるもの。
利用回数等 何度でも制度利用可能 一度利用すると7年間は制度利用不可。破産手続きにおける免責不許可事由に該当する。
住宅特則利用 4. 住宅資金特別条項制度の利用可能 4. 住宅資金特別条項制度の利用可能

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3 個人再生事件のおおまかな流れ

1. 面談

当事務所に面談予約をとっていただき、面談を行います。
債務の内容を伺い、出来るだけご希望に沿う債務整理方針にするにはどのような条件をクリアしなければならないかを検討します。

2. 受任

弁護士があなたの代理人になったことを各貸金業者へ通知(受任通知)し、全ての取引経過の開示を求めます。この通知で取立ては止まります(弁護士が介入後の取立為は法的に禁止されています)。

3. 調査

貸金業者から開示を受けた取引経過を利息制限法(15~20%)の金利に再計算(引き直し計算)を行います。これにより、実際にどれくらいの借金を負っているのかが分かります。過払い金が発生している場合は貸金業者に返還を要求します。

4. 準備

個人再生の申立てには準備していただく書類があります。必要書類は一覧表にして書面でお送りしますので、その一覧表で確認しながら揃えて下さい。分からないことがあれば、いつでも質問して下さい。

5. 申立

裁判所に申立て、事件番号を貰います。

6. 選任

個人再生委員が選任される。

7. 面接

申立後1~2週間の間に再生委員と面接が行われます。
※面接では、再生委員から借金の内容や財産等の質問されることが予想されます。面接は30分~1時間程度です。

8. 再生手続開始決定

裁判所は個人再生委員に意見聴取をし、再生手続開始決定が出されます。

9. 債権者から債権届出

裁判所から各債権者に再生手続開始決定が債権届出書と一緒に送られ、各貸金業者は主張する借金額を裁判所に届け出ることになります。

10. 債権認否一覧表の提出

裁判所に貸金業者から債権届出書が提出されます。届出された債権の金額について認めるかどうかを判断し債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。

11. 報告書・財産目録提出

借金の返済をどのような方法で行なっていくか具体的なプラン(再生計画案)を裁判所に提出します。
再生計画案には、貸金業者が有する権利の変動、減額された借金に対する弁済方法、共益債権及び一般優先債権の弁済方法について記載します。

12. 再生計画案提出

借金の返済をどのような方法で行なっていくか具体的なプラン(再生計画案)を裁判所に提出します。
再生計画案には、貸金業者が有する権利の変動、減額された借金に対する弁済方法、共益債権及び一般優先債権の弁済方法について記載します。

13. 書面決議 or 意見聴取

再生計画案について債権者による書面決議が行われます。再生計画案に異議を出す場合、債権者は裁判所に書面でその旨を申し出ることになります。決議は小規模個人再生のみで、給与所得者再生は貸金業者に意見を聞くだけで終わります。

14. 決定

再生計画案に貸金業者から反対意見が出ない場合は、再生計画案は可決されます。その後、裁判所は再生計画の認可決定を出します。

15. 確定

認可決定から約1ケ月が経過すると認可決定が確定します。これにより事件が終了になります。再生計画案に則って返済を開始することになります。

16. 返済開始

再生計画案に則って返済を開始することになります。

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個人再生事件の参考事例

ケース1:債権者数8社、債務額約400万円、住宅ローン約1500万円
男性/50歳代/タクシー運転手/妻子有/給与35万円

※合計金額に住宅ローンは含まれておりません。

この依頼人は住まいが地方にある方で、仕事が地元に無いため、都市部に出稼ぎに来ていました。個人再生の申立条件の“住宅の床面積2分の1以上を自分の居住として利用していること”に抵触するおそれがありましたが、現在は単身赴任のようなもので、いずれは住まいとしている地方の自宅に戻るという解釈で裁判所に受理されました。

この手続きでは、借金総額約300万円減免され、月々約3万円(住宅ローン除く)を返済する計画で認可されました。

ケース2:債権者数15社、債務額1900万円、住宅ローン約2600万円
男性/50歳代/小売業/妻子有/給与32万円

※合計金額に住宅ローンは含まれておりません。

この依頼人は借金額が大きく、個人再生を申立てても約300万円(住宅ローン除く)を返済しなくてはなりませんでした。しかし、個人再生手続きには“特別の事情”があれば返済年数を5年と延ばすこと出来ると規定されています。この規定を利用して裁判所に受理されました。

この手続きでは、借金総額約1600万円減免され、月々約5万円(住宅ローン除く)を返済する計画で認可されました。

ケース3:債権者数27社、債務額4800万円、住宅ローン約2250万円
男性/20歳代/自営業/妻子無/給与50万円

※1は保証人です。債権額が重複する借金については総額から差し引いています。
※2合計金額に住宅ローンは含まれておりません。

この方は、小売店を経営されていましたが借金を理由に閉店せざるを得ませんでした。しかし、自宅を手放したくないという強い思いから、直ぐに運送会社を創業し、収入を得るようなり、個人再生として申立てることが出来ました。個人再生は借金の総額が5000万円以下でなければ採用できませんので、借金総額が4900万円というのは限界ぎりぎりの金額です。

この手続きでは、借金総額約4600万円減免され、月々約8万円(住宅ローン除く)を返済する計画で認可されました。

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個人再生事件の弁護士費用

(1)ア.住宅資金特別条項を提出しない場合

262,500 円(含消費税)~

イ.住宅資金特別条項を提出する場合

399,000 円(含消費税)~

上記弁護士費用の他に事件費用としてつぎの費用が必要になります。

(2)事件費用
  • 事件手続費用30,000円
  • 送付用郵券代120円×債権者数×2
  • 再生委員分割予納金150,000円

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個人再生に関するQ&A

1. 弁護士に依頼したら貸金業者からの取立ては止まりますか?
嫌がらせがありますか?

取立ては止まります。貸金業者は弁護士が代理人になると、電話や通知など方法 関係なく請求は止めなくてはならないと法的に定められています。
嫌がらせは正規の会社(貸金業の登録を行っている会社)であればありません。

Q&A

2. 弁護士費用は分割出来ますか?

当事務所では、相談の上、依頼人の収支により月々1万円からの分割に応じています。

Q&A

3. 家族や会社などに知られずに手続き出来ますか?

個人再生手続きは、住宅を守りながら支払いを続けていく手続きになりますので、家族の協力を得られた方が良いと思います。手続中、自宅に裁判所から通知が届くことは無いので、100%の保証は出来ませんが、原則会社・友人・家族に知られずに手続きできます。

Q&A

4. 裁判所に頻繁に行かなければならないのですか?

任意整理は裁判所を介さずに行う、私的整理です。裁判所に出向くことは一度もありません。

Q&A

5. メリットは何ですか?

借金が減額でき、無理の無いように支払計画が立てられ、そして完済の日が分かることです。支払いがいつ終わるのか見えない苦しみから解放されます。毎日毎日支払いの心配をすることが無くなり催促の電話からも解放されるので、気持ちが軽くなる、仕事に集中できる、夜しっかり寝れる、などのメリットがあります。

Q&A

6. デメリットは何ですか?

返済能力に関する情報が掲載されている信用情報機関に登録され、5~7年程度は借入れが制限されます。

Q&A

7. 住民票・戸籍・免許証に載りますか??

掲載されることはありません。

Q&A

8. 保証人に影響しますか?

個人再生を申立てても保証人の支払義務が無くなるわけではありません。貸金業者から保証人に対して一括請求されることになります。保証人も返済出来ないのであれば債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)する必要があります。

但し、住宅資金特別条項を採用した場合は、再生計画認可の効果が保証人にも及ぶため、住宅 ロ-ン債権者から保証人が請求されることは一先ず無くなります。

Q&A

9. 再生委員とは誰が就くのですか?

再生委員は裁判所が選任するものです。弁護士が就くことになっています。

Q&A

10. 再生委員とは何をするのですか?

再生委員は、申立人が個人再生手続きを採用できる内容なのか、また手続きにより経済的更正が見込めるのか、手続きを通して判断します。

Q&A

11. 官報という名前の新聞に載るのですか?

官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する国の新聞です。行政機関の休日を除いて毎日発行されています。再生した場合は住所・氏名が2回掲載されることになります。官報を定期購読しているのは主に金融機関の信用調査部や役所などです。一般の方は定期購読していない限り、目に付くことはあまりありません。

Q&A

12. 家族に影響がありますか?

子供の進学・就職への影響や家族が借入れが出来なくなるなどの影響は一切ありません。

13. クレジットカードは自分で破棄するのですか?

当事務所では受任時に全てのカードをお預かりし、受任通知と一緒に貸金業者に返却しています。

14. 取引明細書は自分で用意しなくてはならないのですか?

当事務所が代行して取引明細書の開示を求めます。

15. 滞納している税金も減額してもらえるのですか?

個人再生は借金の減額ができる手続きですが、税金等の公租公課、養育費や扶養義務、婚姻費用分担の義務、子の監護に関する義務に基づく支払義務、故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償請求、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求、罰金等は例外的に対象となりません。

16. 許可を得られない場合はあるのですか?

再生計画を遂行できる継続的な収入があれば、認可されますが、住宅を守りながら個人再生手続きを採用する場合はクリアしなくてはならない諸条件がありますので、クリアできなければ許可は得られません。

Q&A

17. 選挙権が無くなりますか?

選挙権が無くなることはありません。

Q&A

18. 給与の差押えは止まりますか?

再生を申し立てれば、給与の差押えは中止になります。

Q&A

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