- 1.任意整理とは?
- 2.任意整理手続とは?
- 3.任意整理手続の流れ
- 4.参考事例
- 5.任意整理事件の弁護士費用
- 6.任意整理に関するQ&A
多重債務に陥ってしまった方が借金を減額し3~5年で返済する手続きです。
初回契約日から最終取引日まで高金利で返済していた取引を低金利の利息制限法(15~20%)で再計算することで減額し、更に原則将来利息をカットした借金を3~5年の分割で返済する和解を貸金業者と締結する手続きです。
利息制限法による再計算後の減額された借金が3~5年で返済できない場合は、他の手続きを採用することになります。
具体的には
- 1. 安定した収入がある方。
- 2. 減額後の借金を3~5年で返済できる方。
- 3. 住宅などの守りたい財産がある方。
任意整理手続を行うと何故、借金が減額出来るのか?
これは出資法(上限金利29.2%)と利息制限法(15~20%)の金利の差が原因で起こります。
多くの貸金業者は、出資法の金利を超えない限りは刑事罰を問われないので、利息制限法で定められた金利を超え、出資法で定められた範囲の金利、つまりグレーゾーン(灰色)金利で貸付けを行ってきたのです。
返済を続けてきたグレーゾーン(灰色)金利の相当額を計算し、元金に充当することで減額が期待できます。
当事務所に面談予約をとっていただき、面談を行います。
債務の内容を伺い、出来るだけご希望に沿う債務整理方針にするにはどのような条件をクリアしなければならないかを検討します。
弁護士があなたの代理人になったことを各貸金業者へ通知(受任通知)し、全ての取引経過の開示を求めます。この通知で取立ては止まります(弁護士が介入後の取立行為は法的に禁止されています)。
貸金業者から開示を受けた取引経過を利息制限法(15~20%)の金利に再計算(引き直し計算)を行います。これにより、実際にどれくらいの借金を負っているのかが分かります。過払い金が発生している場合は貸金業者に返還を要求します(過払い金請求の場合は期間が延びることがあります)。
借金の総額を3~5年で返済を続けられるのかをあなたと一緒に検証します。支払方法は定額均等割や毎月の支払を増減するスライド式などあなたに合った無理の無い返済方法を考えます。
あなたと一緒に決めた和解案を各貸金業者に提示し、実際に交渉に入ります。
各貸金業者と和解に基づいて合意書を作成します。
合意書に則って返済を開始することになります。
これで手続き終了となります。
ケース1:債権者数12社 債務総額約740万円
男性/40歳代/ITエンジニア/妻子無/給与月40万円/不動産無

ITエンジニアの方で、多重債務に陥り約740万円の債務がありました。
調査の結果、債務額約190万円に対し、返還を受けた過払い金は約270万円と債務額を上回り、お金が戻ってきた事例です。
ケース2:債権者数12社 債務総額約250万円
女性/40歳代/専業主婦/夫子有/給与月10万円/不動産有

専業主婦の方で、多重債務に陥り約250万円の債務がありました。
調査の結果、債務額約38万円に対し、返還を受けた過払い金は約210万円と債務額を上回り、お金が戻ってきた事例です。
※請求金額0円の貸金業者は既に完済している業者の過払い金を回収する為に委任を受けたものです。
ケース3:債権者数10社 債務総額約550万円
男性/40歳代/会社員(営業)/妻子無/給与月30万円/不動産有

会社員の方で、多重債務に陥り約550万円の債務がありました。
調査の結果、債務額約145万円に対し、返還を受けた過払い金は約370万円と債務額を上回り、お金が戻ってきた事例です。
※請求金額0円の貸金業者は既に完済している業者の過払い金を回収する為に委任を受けたものです。
ケース4:債権者数13社 債務総額約620万円
男性/30歳代/自営業/妻子有/給与月30万円/不動産無

事業を営んでいる方で、多重債務に陥り約620万円の債務がありました。
調査の結果、債務額約360万円に対し、返還を受けた過払い金は約120万円でした。
残った債務を無理の無い3~5年間の分割和解を締結した事例です。
※請求金額0円の貸金業者は既に完済している業者の過払い金を回収する為に委任を受けたものです。
(1) 債権者1社につき42,000円(含消費税)
但し、同一債権者でも別支店又は和解書を契約番号毎に作成した場合は、別債権者として計算する。
(2) 減額報酬金
債権者主張の債権額の請求を免れたときは、その請求金額と和解金額との差額の10%相当額(別途消費税)の減額報酬金を支払う。
(3) 違法金融業者
借入先に違法金融業者(ヤミ金)がある場合は上記費用の他に別途1社につき21,000円(含消費税)を加算した金員を支払う。
- 1.弁護士に依頼したら貸金業者からの取立ては止まりますか?
嫌がらせはありますか? - 2.弁護士費用は分割出来ますか?
- 3.家族や会社などに知られずに手続き出来ますか?
- 4.裁判所に頻繁に行かなければならないのですか?
- 5.メリットは何ですか?
- 6.デメリットは何ですか?
- 7.住民票・戸籍・免許証に載りますか?
- 8.保証人に影響しますか?
- 9.家族に影響がありますか?
- 10.クレジットカードは自分で破棄するのですか?
- 11.取引明細書は自分が用意するのですか?
- 12.選挙権が無くなりますか?
1. 弁護士に依頼したら貸金業者からの取立ては止まりますか?嫌がらせがありますか?
取立ては止まります。貸金業者は弁護士が代理人になると、電話や通知など方法関係なく請求は止めなくてはならないと法的に定められています。
嫌がらせは正規の会社(貸金業の登録を行っている会社)であればありません。
2. 弁護士費用は分割出来ますか?
当事務所では、相談の上、依頼人の収支により月々1万円からの分割に応じています。
3. 家族や会社などに知られずに手続き出来ますか?
100%の保証はできませんが、原則会社・友人・家族に知られずに手続き出来ます。
4. 裁判所に頻繁に行かなければならないのですか?
任意整理は裁判所を介さずに行う、私的整理です。裁判所に出向くことは一度もありません。
5. メリットは何ですか?
借金が減額でき、無理の無いように支払計画が立てられ、そして完済の日が分かることです。支払いがいつ終わるのか見えない苦しみから解放されます。毎日毎日支払いの心配をすることが無くなり催促の電話からも解放されるので、気持ちが軽くなる、仕事に集中できる、夜しっかり寝れる、などのメリットがあります。
6. デメリットは何ですか?
返済能力に関する情報が掲載されている信用情報機関に登録され、5~7年程度は借入れが制限されます。
7. 住民票・戸籍・免許証に載りますか?
掲載されることはありません。
8. 保証人に影響しますか?
任意整理しても保証人の支払義務が無くなるわけではありません。貸金業者から保証人に対して一括請求されることになります。
保証人も返済出来ないのであれば債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)する必要があります。
9. 家族に影響がありますか?
子供の進学・就職への影響や家族が借入れが出来なくなるなどの影響は一切ありません。
10. クレジットカードは自分で破棄するのですか?
当事務所では受任時に全てのカードをお預かりし、受任通知と一緒に貸金業者に返却しています。
11. 取引明細書は自分で用意しなくてはならないのですか?
当事務所が代行して取引明細書の全開示を求めます。
12. 選挙権が無くなりますか?
選挙権が無くなることはありません。



















