貸金業者に多く払い過ぎたお金を取り戻す手続きです。
弁護士が依頼人に代わって、貸金業者に対し過払い金を返還するよう交渉します。
ケース1:債権者数4社 債務総額約230万円
男性/50歳代/タクシー運転手

タクシードライバーの方で、多重債務に陥り債務額は約230万円ありました。
調査の結果、約680万円の過払い金が発生していることが判明した事例です。
ケース2:債権者数5社 債務総額約330万円
女性/40歳代/専業主婦(パート)

専業主婦の方で、多重債務に陥り債務額は約330万円ありました。依頼人は、借金が あることを夫に相談できずに返済を続けてきました。調査の結果、約450万円の過払 い金が発生していることが判明した事例です。
ケース3:債権者数3社 債務総額約0万円
男性/50歳代/会社員

完済した債権者に過払い金を請求した事例です。
ケース4:債権者数5社 債務総額約0万円
男性/30歳代/会社員

取引期間が短くても完済していれば、過払い金が発生しているという事例です。
※訴訟が長引き、1年掛かった事例もあります。
・1社につき42,000円(含消費税)
・過払い報酬金: 話し合いにより回収した場合(示談)は20%(別途消費税)
訴訟により回収した場合(裁判)は24%(別途消費税)
- 1.過払い金とはなんですか?
- 2.どれくらいの期間があれば過払い金が見込めるのですか?
- 3.なぜ過払い金が発生するのですか?
- 4.過払い金が発生しているかどうすれば分かるのですか?
- 5.過払い金の請求すると生じるデメリットはありますか?
- 6.裁判で請求した場合は、裁判所に行かなければならないのですか?
- 7.貸金業者の書類やカードは廃棄してしまったのですが請求できますか?
- 8.完済して数年経ちますが、請求できますか?
- 9.弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いはありますか?
- 10.何度も完済を繰り返している場合、古い取引の過払い金は請求できますか?
- 11.弁護士費用はどれくらい掛かるのでしょうか?
- 12.過払い金が発生するのは消費者金融だけなのでしょうか?
1. 過払い金とはなんですか?
利息制限法に定められた利息以上に支払ったお金のことです。
2.どれくらいの期間があれば過払い金が見込めるのですか?
概ね5~7年間の取引期間があると過払い金が発生している見込みがあります。
3. なぜ過払い金が発生するのですか?
出資法で定められた利息の上限は、
と定められています。
この法律に違反した場合は罰則(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又は併科する)が設けられています。
※法改正により2010年6月18日迄には利息の上限が利息制限法と同じ利息まで引き下げ られる予定。
利息制限法で定められた利息の上限は、
と定められています。この法律は違反しても罰則が設けられていません。
多くの貸金業者は、出資法の利息を超えない限りは刑事罰を問われないので、利息制限法で定められた金利を超え、出資法で定められた範囲の金利、つまりグレーゾーン(灰色)金利で貸付けを行ってきたのです。
例えば貸金業者から50万円又は100万円を借入れ、多くの貸金業者が取っている年利25~29.2%の利息を付して、5年間で完済した場合、返済総額に次の ような差額(過払い金)が生じます。
4. 過払い金が発生しているかどうすれば分かるのですか?
貸金業者から過去の取引経過の全部を開示してもらい、利息制限法で定められた 利息に引き直し計算することで、過払い金の有無が確認できます。
取引期間が概ね5~7年間ある方は過払い金の発生している見込みがあります。 取引経過の開示はご自身でも請求できますが、貸金業者に対しての請求手続きや 引き直し計算は複雑なので、弁護士に委任されることをお勧めします。
5. 過払い金を請求すると生じるデメリットはありますか?
過払い金返還請求は利息制限法を超える利息を返還請求できる権利ですが、弁護士が介入した時点で、返済能力に関して登録される信用情報機関(いわゆる言うブラックリスト)に掲載されます。これは借入れるとき「借りた金額に利息を付して返済する」という約束が守れなかったと看做されるためです。
6. 裁判で請求した場合は、裁判所に行かなければならないのですか?
訴訟は弁護士が行いますので、依頼人が裁判所に出向くことは原則ありません。
7. 貸金業者の書類やカードは廃棄してしまったのですが請求できますか?
利息制限法を超える利息で返済を続け完済した場合は過払い金が発生しています。 契約書やカードを廃棄していても請求は可能です。
8. 完済して数年経ちますが、請求できますか?
過払い金返還請求権の消滅時効は完済してから10年です。
多重債務に陥ってしまっていると、借入先の数が多いために記憶が曖昧になってしまっている場合もありますので、完済したのは10年以上前と記憶していても取引経過を請求し、確認することが必要です。
9. 弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いはありますか?
※日本の裁判所では、請求する金額が140万円までは簡易裁判所で裁判が行われ、請求す
金額が140万円を超える場合は地方裁判所で裁判が行われることになっています。
法律では、司法書士は140万円までの交渉代理権が認められています。
司法書士は140万円までなら簡易裁判所において訴訟代理権が認められており、交渉権がありますので、債務総額、過払い金の金額が140万円までであれば、債務整理を弁護士に依頼しても、司法書士に委任してもほとんど変わりありません。
しかし、通常、債務整理される方は貸金業者が複数あり、債務総額は140万円を超えることがほとんどで過払い金が140万円を超えることも珍しくありません。この場合、140万円を超えるので司法書士に交渉権はありませんから、弁護士に依頼することになります。
10. 何度も完済を繰り返している場合、古い取引の過払い金は請求できますか?
完済したことにより何度も取引が中断されている場合でも、過払い金請求は可能です。
11. 弁護士費用はどれくらい掛かるのでしょうか?
1社につき40,000円(別途消費税)、過払報酬金は話し合いにより過払い金返還を 受けた場合は20%(別途消費税)、訴訟により過払い金返還を受けた場合は24% (別途消費税)となります。
12. 過払い金が発生するのは消費者金融だけなのでしょうか?
過払い金は利息制限法の上限利息(15~20%)を超えた利息で貸し付け、取引期間が概ね5~7年あれば発生している可能性がありますので、消費者金融だけではなく信販会社等でも過払い金が発生している可能性があります。



















