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自己破産事件

自己破産事件

1 自己破産とは?

多重債務に陥った方で借金の支払いが困難な方を救済する制度です。不動産などの目ぼしい財産が無く、借金返済が出来ない方にお勧めしています。

収入が無い又は収入が少ない方が借金を支払うことが出来ない状態を“支払不能”といいます。

支払不能の状態であれば自己破産申立事件として裁判所に申立て、法的に借金の支払義務を免除(免責)する制度です。
(※但し、税金等は免責されません。詳細はお問い合わせ下さい)。

具体的には

  • 1. 収入が無い又は収入が不安定。
  • 2. 1日も早く清算し、新規に再出発したい。
  • 3.過去7年以内に自己破産したことが無い。
  • (※但し、事情等により免責されるケースもありますので、詳細についてはお問い合
    わせ下さい)

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2 自己破産手続とは?

自己破産手続は、破産手続開始申立と免責許可申立の2つをセットで申立てる手続きです。

1 破産手続開始申立とは?

破産手続が開始することを決定し、同時に破産管財人を選任することを言います。

破産管財人は申立人(破産者)の全財産を調査・管理して、お金に換えられるものは現金化し、債権者に按分して配当します。

2 免責許可申立とは?

借金の支払義務を免除する手続きを言います。
破産手続開始決定を受け、破産手続が終了しても、借金の支払義務は無くなりません。裁判所で審理され、その結果、免責許可決定がなされることになります。

自己破産には債務の内容や金額によって、同時廃止事件と少額管財事件の2つの手続きがあります。

1 同時廃止事件とは?

目ぼしい財産(20万円超の財産)が無い場合や、債務の内容がギャンブルなど免責不許可事由にあたらない場合に、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定を行います。この手続きを同時廃止と言います。

同時廃止の場合は、債務者の財産の調査・管理して、お金に換える手続は行われません。

同時廃止の場合は、申立人(破産者)の財産の調査期間が設けられない為、申立てから手続終了まで約2~3ケ月程度で終了します。

2 少額管財事件とは?

目ぼしい財産(20万円超の財産)が有る場合や、借金の内容が主にギャンブルなどの免責不許可事由にあたる場合に、裁判所は、破産管財人を選任し、その破産管財人が申立人(破産者)の全財産を調査・管理・現金化し、集めたお金を債権者に配当を行います。この手続きを少額管財と言います。

少額管財の場合は、申立人(破産者)が破産に至った経緯や財産状況、配当の見込みなどを債権者集会で破産管財人から説明がされます。
申立人(破産者)の全財産を調査しても、債権者に配当するお金が無い場合は、破産手続は終了されます。

少額管財の場合は、破産管財人が申立人(破産者)の財産を調査する期間を設けられる為、申立てから手続終了まで約3~4ケ月程度掛かります。

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3 自己破産手続のおおまかな流れ

1. 面談

当事務所に面談予約をとっていただき、面談を行います。
債務の内容を伺い、出来るだけご希望に沿う債務整理方針にするにはどのような条件をクリアしなければならないかを検討します。

2. 受任

弁護士があなたの代理人になったことを各貸金業者へ通知(受任通知)し、全ての取引経過の開示を求めます。この通知で取立ては止まります(弁護士が介入後の取立行為は法的に禁止されています)。

3. 調査

貸金業者から開示を受けた取引経過を利息制限法(15~20%)の金利に再計算(引き直し計算)を行います。これにより、実際にどれくらいの借金を負っているのかが分かります。過払い金が発生している場合は貸金業者に返還を要求します。

4. 準備

自己破産の申立てには準備していただく書類があります。申立て前に準備していただく書類があります。必要書類は一覧表にして書面でお送りしますので、その一覧表で確認しながら揃えて下さい。分からないことがあれば、いつでも質問して下さい。

5. 申立

裁判所に申立を行い、その日の内に裁判官と借金の内容や今後の手続について面接を行います。面接の結果、次のどちらかの流れになります。

同時廃止の場合
6. 決定

(1)申立日の午後5時に裁判所から破産手続開始決定と同時廃止決定が出されます。
(2)免責審尋期日が決定される。

7. 免責審尋期日

申立日から約2ヶ月後に、裁判所で裁判官と面接(免責審尋)が行われます。
※面接は数分で終わります。

8. 決定

(免責審尋の約10日後に裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

9. 確定

免責許可決定から約1ヶ月が経過すると免責決定が確定します。
これで事件が終了になります。

少額管財の場合
6. 決定・選任
  • (1)申立日の翌週水曜日の午後5時に破産手続開始決定が出されます。
  • (2)破産管財人が選任される。
  • (3)債権者集会の日程が決定される。
7. 破産間管財人との面接
  • (1)申立日の午後5時に裁判所から破産手続開始決定と同時廃止決定が出されます。
  • (2)免責審尋期日が決定される。
8. 債権者集会

申立後1~2週間の間に破産管財人と面接が行われます。

※面接では、破産管財人から借金の内容や財産等の質問されることが予想されます。面接は30分~1時間程度です。

9. 決定

債権者集会の約10日後に裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

10. 確定

免責許可決定から約1ヶ月が経過すると免責決定が確定します。これで事件が終了になります。

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4 自己破産事件の弁護士費用

弁護士費用(同時廃止事件の場合)

189,000円(含消費税)~
※債権者数により変わります。詳細についてはお問い合わせ下さい。

弁護士費用(少額管財事件の場合)

債権者数に拘らず52,500円(含消費税)を加算する。

上記弁護士費用の他に事件費用としてつぎの費用が必要になります。

手続費用等(同時廃止事件の場合)事件手続費用30,000円
少額管財事件の場合は、上記手続費用の他に、管財人引継予納金として
別途200,000円加算する。

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5 自己破産に関するQ&A

1. 弁護士に依頼したら貸金業者からの取立ては止まりますか?
嫌がらせがありますか?

取立ては止まります。貸金業者は弁護士が代理人になると、電話や通知など方法関係なく請求は止めなくてはならないと法的に定められています。
嫌がらせは正規の会社(貸金業の登録を行っている会社)であればありません。

q&a

2. 弁護士費用は分割出来ますか?

当事務所では、相談の上、依頼人の収支により月々1万円からの分割に応じています。

q&a

3. 家族や会社に知られずに手続き出来ますか?

100%の保証はできませんが、原則会社・友人・家族に知られずに手続き出来ます。

q&a

4. 裁判所に頻繁に行かなければならないのですか?

1度は裁判所に行かなくてはなりません。同時廃止の場合は約2ケ月後、少額管財の場合は約3ケ月後になります。弁護士が一緒に裁判所に出向きますので安心して下さい。

q&a

5. メリットは何ですか?

先ず、借金の支払義務が無くなることです。毎日毎日支払いの心配をすることが無くなり催促の電話からも解放されるので、気持ちが軽くなる、仕事に集中できる、夜しっかり寝れる、などのメリットがあります。

q&a

6. デメリットは何ですか?

手続期間中(申立から免責(確定まで)が得られるまでの期間)は、特定の職業に関して制限(資格制限)があります。資格制限される職業は、行政書士、司法書士、弁護士等の士業や生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員等です(医師、教員など制限を受けない職業もあります)。これらの制限は手続きが完了すれば無くなります。

また、返済能力に関する情報が掲載されている信用情報機関に登録され、5~7年程度は借入れが制限されます。

q&a

7. 住民票・戸籍・免許証に載りますか?

掲載されることはありません。

q&a

8. 保証人に影響しますか?

破産しても保証人の支払義務が無くなるわけではありません。貸金業者から保証人に対して一括請求されることになります。保証人も返済出来ないのであれば債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)する必要があります。

q&a

9. 破産管財人とは誰が就くのですか?

破産管財人とは裁判所が選任するものです。弁護士が就くことになっています。

q&a

10. 破産管財人は何をするのですか?

破産管財人は破産者の資産調査・管理を行います。具体的には決められた期間中の郵便物は破産管財人に送られ、資産にあたるようなものは無いか中身を確認し、目ぼしい財産(20万円を超えるもの)があれば現金化して債権者へ配当する手続きを行います。

q&a

11. 官報という名前の新聞に載るのですか?

官報は、法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する国の新聞です。行政機関の休日を除いて毎日発行されています。

破産した場合は住所・氏名が2回掲載されることになります。官報を定期購読しているのは主に金融機関の信用調査部や役所などです。一般の方は定期購読していない限り、目に付くことはあまりありません。

q&a

12. 旅行は自由に行けなくなるのですか?

手続期間中(申立から免責(確定まで)が得られるまでの期間)は、裁判所や破産管財人から資産内容等につき質問を受けることがあります。破産法では手続きが円滑・適正に進むよう破産者には説明義務が課せられており、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることは出来ないと定められていますので、旅行は制限されることになります(裁判所から許可が得られれば可能です)。

q&a

13. 家族に影響がありますか?

子供の進学・就職への影響や家族が借入れが出来なくなるなどの影響は一切ありません。

q&a

14. クレジットカードは自分で破棄するのですか?

当事務所では受任時に全てのカードをお預かりし、受任通知と一緒に貸金業者に返却しています。

q&a

15. 取引明細書は自分で用意しなくてはならないのですか?

当事務所が代行して取引明細書の開示を求めます。

q&a

16. 滞納している税金も免責してもらえるのですか?

破産は全ての借金の支払義務を免れる手続きですが、税金等の公租公課、養育費や扶養義務に基づく支払義務、故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償請求、罰金等は例外的に対象となりません。

q&a

17. 免責を得られない場合はあるのですか?

パチンコ・競馬等のギャンブルや買物・遊興等の浪費、過去7年以内に自己破産を申立て免責されている(平成16年12月31日以前の旧破産法で免責されている方は10年です。)などの免責不許可事由に該当する場合でも、借金の程度や更生の見込み、反省しているか等を裁判所・破産管財人が確認し、免責が得られる場合があります。

手続中、説明義務を果たさなかったり、資産の隠匿は免責不許可になる可能性が高くなり、悪質な場合は詐欺破産罪で起訴され、免責を得られないのはもちろん、刑事罰を受ける場合もあります。

免責が許可されなかった事件は、例年、全体の0.1%程度です。これは1000人に1人の割合です。
例え免責不許可事由にあたる場合でも、真摯な態度で手続きに臨めば免責を得られることがあります。

q&a

18. 選挙権が無くなりますか?

選挙権が無くなることはありません。

q&a

19. 給与の差し押さえを止めることはできますか?

破産を申し立てれば、給与の差押えは中止になり、免責許可が得られれば差押えは無効になります。

q&a

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