高崎法律事務所では弁護士会の報酬基準に準拠しております。 個々の案件により多少違いがありますが、弁護士報酬の目安を下記に掲載しております。 ご参考になさって下さい。報酬についてご不明な点があれば メールでもお答えいたしております。(報酬に関するご質問は無料です。)

弁護士報酬の種類

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の料金です。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う、法律相談上の判断や意見の表明を書面で行った場合の料金です。

着手金

事件及び法律事務の性質上、成功不成功があるものについて、その結果のいかんに関わらず受任時に頂く委任事務処理に対する料金です。

報酬金

事件及び法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて頂く料金です。

手数料

原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等について頂く料金です。

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務に対する料金です。
日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地をはなれ、移動によってその事件のために拘束された場合に頂く料金です。

法律相談料

30分 5,000円

書面による鑑定料

20万円以上30万円以下

着手金及び報酬金

1.民事事件の着手金及び報酬金
2.契約締結交渉
3.督促手続事件
4.手形・小切手訴訟事件
5.離婚事件
6.境界に関する事件
7.借地非訟事件
8.保全命令申立事件等(保全申立関係全般)
9.民事執行事件等
10.倒産整理事件
11.任意整理事件
12.行政上の不服申立事件
13.手数料

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